◆医療費控除を受ける方
医療費控除とセルフメディケーション控除のどちらかを選ぶかたちになります。
対象期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日に支払った医療費
対象者:本人や生計を一にするご家族
◇医療費控除
対象となるもの:医師または歯科医師による診療または治療の対価 など
~医療費控除額の出し方~
医療費控除額=支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)-10万円(※2)
(限度額200万円)
※1 高額療養費、高額介護合算療養費や生命保険契約などで支給される入院給付金など
※2 合計所得金額が200万円未満の人は合計所得の5%の金額
◇セルフメディケーション控除
対象となるもの:配置薬またはドラッグストア等で買った一般用医薬品の中で、対象となっている医薬品代(対象の医薬品を買ったレシートに目印がついています)
必要書類:以下のいずれか1つ(領収書は原本。結果通知表は写しでも可)
・インフルエンザ、肺炎球菌等の予防接種の領収書
・がん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた健診の結果通知表
・特定健診の結果通知表
・人間ドックの領収書または結果通知表
~セルフメディケーション控除額の出し方~
セルフメディケーション控除額=医薬品の購入金額-12,000円(限度額88,000円)
※控除を受ける際は「医療費の明細書」を作成し、添付します。用紙は住民課に用意しています。ご記入のうえ、確定申告当日にご持参ください。
◆所得税などの申告はe-Taxをご利用ください
国税庁ホームページから、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンラインで提出ができます。マイナポータル連携をすると、控除証明書などの必要書類のデータを申告書へ自動で入力することができます。
マイナンバーカードを取得したい方は、住民課お客さま窓口係(【電話】32-2500)までご連絡ください。
確定申告に関する情報は国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp)をご覧ください。
※確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問合せはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ
【電話】0570-01-5901
※マイナンバーカードに係るICカードリーダライタの設定、対応機種、パソコン設定などのご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ
【電話】0120-95-0178
確定申告に関する問い合わせは、
・住民課税務係(【電話】32-2422)
・名寄税務署(【電話】01654-2-2157)
までご相談ください。
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