《ひとり親家庭等の方》
●児童扶養手当
対象となる方:次のいずれかに該当する児童を養育している方
・父母が婚姻を解消(離婚)
・父または母が死亡
・父または母が重度の障がい
・父または母が生死不明
・父または母が1年以上遺棄
・父または母がDVによる保護命令を受けた
・母が婚姻によらないで出産
・父または母が法令により1年以上拘禁
※ただし、上記に該当しても次のような場合は手当を受けることができません。
・日本国内に住所がないとき
・施設入所または、里親に委託されているとき
・受給資格者の配偶者(事実婚を含む)に児童が養育されているとき
受給期間:児童が18歳に達した年度末
(中程度以上の障がいのある児童が20歳に達した月末)まで
受給月:5月・7月・9月・11月・1月・3月
手当月額:
※扶養親族の人数と受給者の所得に応じて区分されます。
※公的年金等を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を受給できます。
●ひとり親家庭等医療給付(北海道医療給付事業)
対象となる方:児童扶養手当の要件に該当する児童、および養育している方
※所得制限はありません
受給期間:児童が18歳に達した年度末(未就労の場合は20歳に達した月末)まで
助成対象医療:以下の保険適用分の医療費
〈児童〉入院、通院、歯科、調剤、訪問看護、柔道整復
〈父または母〉入院、訪問看護 ※通院にかかる医療費の助成はありません。
自己負担額:
〈児童〉
・高校卒業まで…自己負担なし(全額助成)
・高校卒業後~20歳月末まで…初診時一部負担金のみ自己負担
〈父または母〉初診時一部負担金のみ自己負担
●子育て特別支援給付金(和寒町単独事業)
対象となる方:市町村民税非課税で児童扶養手当の要件に該当する児童を養育している方、または、特別な事情により保護者と生活できない児童を養育している里親の方
受給期間:児童が18歳に達した年度末
(中程度以上の障がいのある児童が20歳に達した月末)まで
手当月額:児童一人につき 月額5,000円
※毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの分を受給できます。
お問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】32-2000
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