経済的に保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって保険料の納付が免除される制度があります。次のような手続きをせず保険料を未納のままの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金等が受けられない場合があります。
【国民年金保険料免除制度】
国民年金保険料を納める本人や配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下の方、失業して納付することができない方は、申請により保険料の全額か一部が免除となります(一部免除の場合、免除以外の保険料を納付しないと未納扱いとなり、将来の年金額に当該期間分が反映されません。)
【学生納付特例制度】
学校教育法に定める大学・大学院・短大・高等学校・専門学校・専修学校などの各種学校に在学する20歳以上の学生の方は、申請により保険料の納付が10年間猶予されます(当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません。追納する場合、3年以上前の保険料には、当時の保険料に加算額が上乗せされるため、早めの追納をおすすめします。)
【若年者納付猶予制度】
50歳未満で、本人や配偶者の前年所得がそれぞれ一定基準額以下の方は、申請をし、承認されると保険料の納付が猶予されます(当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません)。
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除等を申請できます
1年で受け取れる年金額の目安(令和6年度)
40年納付した場合 816,000円
40年全額免除となった場合 408,000円
お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500
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