地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民の生活に広く恩恵を与えている森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より、国内に住所を有する個人に対して課税されます。
◆森林環境税の概要
個人住民税均等割の枠組みを用いて、町が賦課徴収します。
※平成26年度から東日本大震災復興基本法により均等割に加算されていた復興特別税(町民税500円、道民税500円)は、令和5年度で終了します。
詳しくは住民課税務係(【電話】32-2422)まで
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