■国民年金保険料の「免除制度」
経済的な理由により保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または、「一部免除」する制度があります。本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
■申請できる期間
・令和6年度分(R6.7月~R7.6月分)の免除申請の受付は令和6年7月1日から開始です。
・免除申請は、過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
○免除が承認された場合の保険料
■失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除または納付が猶予となる場合があります。
申請する年度または前年度に失業(退職)していた場合に対象となり、申請には「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票等の写し」などが必要です。
※なお、免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、10年以内であれば追納することができます。
免除申請に関する手続きは、役場住民課お客さま窓口係で受付けしておりますのでご相談ください。
お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500
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