令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税控除の方式として「消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
町では、次のとおり登録しましたのでお知らせします。
※インボイス制度自体に関するお問い合わせについては、国税庁インボイスコールセンターにお問い合わせください。
専用ダイヤル:【電話】0120-205-553
(受付時間:9時~17時 土日祝除く)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>