町では、原油価格や物価高騰などによる住民と事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金を3か月分免除します。
特に必要な手続きはありません。毎月の水道料金から基本料金を免除して請求します。
免除対象者:大樹町水道事業による大樹町内の水道使用者で、個人や法人は問いません。
ただし、国や地方公共団体は含みません。
免除期間:令和5年10月検針分~12月検針分までの3か月間
免除金額:各用途による基本料金を3か月分免除します。
※基本水量を超過した料金(超過料金)と、下水道使用料は、免除の対象外です。
※上記金額には、消費税及び消費税相当額を含みます。
■水道を使用している皆さまへのお願い
・限りある水資源の有効活用のため、引き続き節水にご協力ください。
・水道事業は、使用者皆さんの水道料金収入で成り立っています。
未納のないようにご協力お願いします。
お問い合わせ:建設水道課 業務係
【電話】6-2118
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