■任意加入制度について
国民年金制度は、原則として20歳から60歳までの加入・納付状況によって年金額が決定されます。保険料免除期間がある場合や、過去に納められなかった期間がある場合、国民年金に加入していない期間があるなど、満額の年金を受け取ることができない方は、申し出により、任意で国民年金に加入し、年金額を増額することができます。
任意加入の条件:次の(1)から(4)のすべての条件を満たす方が対象です。
(1)日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの保険料納付月数が480月未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合などに加入していない方
■手続きはお済みですか
厚生年金に加入しているご主人に扶養されている配偶者は、国民年金の第三号被保険者となり、ご主人の勤務先へ加入届出をしなければなりません。第三号被保険者の保険料は、ご主人が加入している年金制度でまとめて拠出されますので、個人で納める必要はありません。
しかし、国民年金に加入したので「もう安心」と思っている方はいませんか。加入届出をしたあとに、配偶者自身が厚生年金に加入したときや、ご主人が務めていた会社を辞めたときなどは、加入の種別が変わりますので、その都度届出が必要です。
届出が遅れたために年金額が減額されたり、将来年金を受け取られなくなってしまうことがありますので、忘れずに届出をしましょう。
お問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】6-2116
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