年金を受けている方が死亡したときは、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。この届け出が遅れると、死亡した後にも年金が支払われ、後でその年金を返納していただくことになります。
なお、死亡した月までに未受領の年金があるときは、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等の親族)の方に「未支給年金」が支払われます。提出先は受けていた年金によって異なりますが、いずれも早めにお手続きください。
お問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】6-2116
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