デフレ脱却のための総合経済政策として、低所得世帯に対して給付金を支給します。支給の対象と見込まれる方には、9月下旬以降に申請書類を送付しますので、期限までにご提出ください。
■新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金
◇1世帯10万円+子ども(平成18年4月2日以降生まれ) 1人につき5万円
次の(1)~(3)全てにあてはまる世帯が対象です。
(1)令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
(2)令和6年6月3日において大樹町に住民登録のある世帯
(3)令和5年度に実施した住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象とならなかった世帯
→10月31日までに申請が必要です
■定額減税の調整給付金
◇定額減税しきれない額を調整給付金(1万円~)として支給します。
令和6年度の所得税または住民税を定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。
※対象者に早急に給付するため、所得税は令和5年分の課税状況に基づき給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、不足がある場合は、令和7年度に調整給付金を支給する予定です。
→11月30日までに申請が必要です
調整給付金の計算方法:(1)と(2)の合計(10,000円未満は切り上げ)
(1)所得税控除の不足額
3万円×(本人+税法上の扶養親族)-令和6年分推計所得税額
(2)住民税控除の不足額
1万円×(本人+税法上の扶養親族)-令和6年分住民税額
ご不明な点があれば電話でお問い合わせください。
お問い合わせ:
給付金の申請に関すること…保健福祉課 福祉係【電話】6-4833
調整給付金の計算・定額減税に関すること…住民課 住民税係【電話】6-2117
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