町では、建物の建設や個別排水処理施設の設置にあたり、負担金を納付いただき、負担金の早期確保や納付意識の向上のため、負担金を一括納入した設置者に対して、前納報償金を支給してきましたが、制度の目的である前納率の高水準化が進み、分割納付者との公平性を考慮し、令和6年度から公共下水道受益者負担金と個別排水処理事業受益者分担金の前納報償金を廃止します。
■廃止対象
・令和6年度以降に公共下水道区域に完成した建物
・令和6年度以降に着手した個別排水処理施設
※令和5年度内の事業については前納報償金の対象になります。
お問い合わせ:建設水道課 業務係
【電話】6-2118
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