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一定面積以上の土地取引は必ず届出を

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北海道大樹町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

届出の対象となる面積:
・市街化区域…2,000平方メートル
・市街化区域以外の都市計画区域内…5,000平方メートル
・都市計画区域外…10,000平方メートル
届出者:土地の権利所得者(買主など)
届出期限:契約締結日から2週間以内(提出期限を過ぎた場合は速やかに提出願います。)
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等の契約書の写しまたは契約書に代わるそのほかの書類
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
・その他(必要に応じて委任状など)
その他:届け出をしなかった場合、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ:総務課 管財契約係
【電話】6-2112

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