■制度の概要
障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)が、毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万が一のこと(死亡・重度障がい)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
■加入できる保護者の要件
障がいのある方を扶養している保護者で、次の要件をすべて満たしている方です。
(1)大樹町に住所があること。
(2)4月1日時点で、年齢が65歳未満であること。
(3)特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約対象の健康状態であること。
(4)障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。
■障がいのある方の範囲
年齢を問わず、次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。
(1)知的障がい
(2)身体障がい(身体障害者手帳を所持し、1級から3級に該当)
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、「知的障がい」または「身体障がい」と同程度の障がいと認められるもの。(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
■月額掛金
加入時の保護者の年齢により異なります。(35歳未満の場合は1口…9,300円/月)
■年金の支給
加入者が死亡、または重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対して年金が支給されます。
■掛金の助成
町では、月額掛金の2分の1を助成しています。
1口加入:月額2万円(年額24万円)
2口加入:月額4万円(年額48万円)
お問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】6-4833
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