令和6年4月から、児童扶養手当と特別児童扶養手当の額が改定されます。
■児童扶養手当とは
離婚などにより、18歳未満の児童を監護する、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
なお、配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出された場合も支給要件に該当します。
※障がいのある児童の場合は、20歳未満となります。
支給月額:
■特別児童扶養手当とは
児童福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を、家庭で監護、養育している保護者を対象に支給される手当です。
支給月額:
お問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】6-2116
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