■任意加入制度について
国民年金制度は、20歳から60歳までの加入・納付状況によって年金額が決定されます。
保険料免除期間や、国民年金に加入していない期間がある場合など、満額の年金を受け取ることができない方は、任意で国民年金に加入して年金額を増額することができます。
■任意加入の条件は?
次の全ての条件を満たす方が対象です。
(1)日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの保険料を納付した月数が480月未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合などに加入していない方
■手続きはお済みですか?
国民年金に加入したので「もう安心」と思っている方はいませんか?
加入の届け出をした後に、配偶者が厚生年金に加入した時や、勤めていた会社を辞めた時などは、加入の種別が変わりますので、その都度届出が必要です。
届出が遅れると、年金額が減額されたり、年金の受け取りができなくなることがありますので、忘れずに届出をしましょう。
お問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】6-2116
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