賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町・道民税から特別税額控除が実施されることになりました。定額減税の概要は以下のとおりです。
■対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(2)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■令和6年度の徴収方法
○給与所得者の方(給与所得に係る特別徴収)
6月分は徴収されず定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。
○事業所得者などの方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額を控除します。
控除しきれない場合は第2期以降の税額から順次控除します。
○年金所得者の方(公的年金などの所得に係る特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除します。
控除しきれない場合は12月以降の税額から順次控除します。
■その他
・減税額については、納税通知書の課税明細または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
お問い合わせ:住民課 住民税係
【電話】6-2117
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