■保険料を納めることが難しいときは…
前年所得が一定基準以下の方や失業などにより保険料を納付することができない方は、保険料の全額または一部納付が免除される「保険料免除制度」があります。
○免除となる所得基準(年額)
(1)全額免除…(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
(2)半額免除…128万円+扶養親族などの控除額+社会保険料控除額など
※所得の状況に応じて4分の3免除、4分の1免除となる場合があります。
※配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
■学生の保険料納付特例をご存知ですか?
前年の所得が128万円以下の学生の方は、保険料の納付を猶予される制度があります。
○学生納付特例制度を受けると
(1)学生納付特例中の障がいや死亡といった不慮の事故などの場合は、保険料免除期間と同様に扱われるため、障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。
(2)承認された期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に算入されます。
※ただし、将来受け取る年金額に反映させるには、保険料の追納が必要です。
お問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】6-2116
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