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一定面積以上の土地取引は必ず届出を

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北海道大樹町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

■届出の対象となる面積
・市街化区域 2,000平方メートル
・市街化区域以外の都市計画区域内 5,000平方メートル
・都市計画区域外 10,000平方メートル

■届出者
土地の権利所得者(買主など)

■届出期限
契約締結日から2週間以内(提出期限を過ぎた場合は速やかに提出願います。)

■提出書類 各3部
・土地売買等届出書
・土地売買などの契約書の写しまたは契約書に代わるそのほかの書類
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
・その他(必要に応じて委任状など)

■その他
届け出をしなかった場合、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ:総務課 経理管財係
【電話】6-2112

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