■障害基礎年金の支給について
国民年金加入中に(60歳以上64歳以下の方で過去に国民年金の被保険者であった方も含む)初診日のある病気やけがで障がいが残ったとき、障害基礎年金が支給されます。
◇支給要件
・障がいのもとになった病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前日において、初診日の2か月前までの国民年金加入期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または直近の1年間に滞納期間が無いこと。
・初診日から1年6か月経過した時(その前に症状が固定した場合は固定した時)の障がいの程度が国民年金法の1級または2級に該当すること。またはその時点では該当しなくても、後に障がいの状態が悪化し、65歳前に1級または2級に該当すること。(65歳までの手続きが必要になります)
※20歳前に初診日があった障がいについても、その人が20歳に達した時から(初診日から1年6か月を経過している場合)障害基礎年金が支給されます(所得制限があります)。受けられる権利があっても手続きをしなければ受給できませんので、該当すると思われる方はご相談ください。
お問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】6-2116
帯広年金事務所【電話】0155-65-5002
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