■年金受給者が亡くなったときは…
○「受給権者死亡届」の提出が必要です
年金を受けている方が死亡したときは、遺族の方が「受給権者死亡届」を提出しなければなりません。提出が遅れると、死亡した後も年金が支給され、その年金を返納していただくことになります。
ただし、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている方は、受給権者死亡届の提出を省略できます。
○未受領の年金があるときは…
死亡した月までに未受領の年金があるときは、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等の親族)の方に「未支給年金」が支払われます。年金を受けている方が亡くなったときは、お早めにお手続きください。
お問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】6-2116
帯広年金事務所【電話】0155-65-5002
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