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自治体の皆さまへ

マチの伝言板(1)

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北海道天塩町

◆天塩川の流木を差し上げます
天塩川の川辺に流れ着いた流木を無料配布します。
配付場所:北川口左岸集積所
※詳しくは本紙をご覧ください。
配付期間:令和5年9月1日(金)~9月29日(金)
注意事項:
・配布流木は先着とさせていただき、なくなり次第終了とさせていただきます。
・配布する流木の長さは160cm程度です。
・利用については私的利用のみとさせていただきます。
・大型車両はご遠慮願います。
・事故や怪我については、責任を負いかねますので予めご了承ください。

お問い合わせ先:留萌開発建設部 幌延河川事務所 河川課
【電話】01632-5-1231

◆司法書士による無料法律相談会
北海道ブロック司法書士協議会では、5月から10月まで「司法書士による無料法律相談会」を開催します。7月は次のとおり開催します。相続登記・遺言・不動産登記・会社の登記、成年後見などの法律相談をお受けします。どうぞお気軽にご相談ください。

◇面談相談
日時:令和5年8月26日(土)10時~15時
※予約不要
場所:てしお温泉夕映 1階多目的ホール

◇電話相談
日時:令和5年8月8日(火)16時~19時
【電話】0166-74-8861
※予約不要。通話料はご負担願います。

お問い合わせ先:札幌司法書士会
【電話】011-281-3505
※司法書士法に定められている司法書士の業務範囲に属する相談をお受けします。

◆知っていますか?建退共制度
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。

◇建退共の特長
・国の制度なので安全・確実・申し込み手続きは簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
・掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。
・事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。

◇電子申請方式で共済証紙にかかる事務負担が軽減します
・金融機関での共済証紙の購入が不要となり、社内のPCで退職金ポイントを購入できます。
・共済証紙の共済手帳への貼付・消印や下請への交付・確認が不要となり購入した退職金ポイントから自社や下請の被共済者に掛金として充当されます。
・退職金ポイント購入額や掛金充当額等がサイト上で自動管理されるので、残高管理の負担が軽減します。
・電子申請方式で発行する掛金収納書等は、公共工事における工事関係書類の電子化に対応しています

◇建退共から事業主のみなさまへのお願い
・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。電子申請方式の場合は、労働者の就労日数に応じて退職金ポイントを適正に充当してください。
・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。

お問い合わせ先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建退共北海道支部
【電話】011-261-6186

◆建築物の解体等を行う施工業者・発注者の皆様へ
令和5年10月1日着工の建築物の解体・改修・各種設備工事から、石綿含有に関する事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模にかかわらず、公示対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。施工業者の皆様には、調査者要件を満たした者による事前調査と調査結果に基づく適切な施工をお願いします。また、発注者の皆様には、事前調査を含めた適切な工事施工のためのご配慮をお願いします。
詳しくは、北海道労働局ホームページ内「石綿障害予防対策について」をご覧ください(本紙掲載のQRコードからジャンプできます)。

厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)

◆戦没者遺児による慰霊友好親善事業について
日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
この事業は、厚生労働省から補助を受けて実施しており、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した地域を訪れ慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民との友好親善をはかることを目的としています。
参加費用は10万円です(集合場所までの往復交通費や宿泊費等は含みません)。本年度より、戦争の悲惨さ、平和の尊さを語り継ぐことを目的に、戦没者の孫、ひ孫、甥、姪の3親等以内の青年部が付添者として同行する場合には、旅費(実費)の3分の1補助が受けられます。なお、参加者の高齢化を考慮して、看護師が同行します。

◇実施地域(申込締切日が8月以降の地域のみ掲載しています)
マリアナ諸島、東部ニューギニア、ビスマルク諸島、インド、ソロモン諸島、フィリピン、台湾・バシー海峡、東部ニューギニア〔特定地域〕、西部ニューギニア〔特定地域〕、ミャンマー〔特定地域〕、マーシャル・ギルバート諸島、中国

お問い合わせ先:日本遺族会事務局
【電話】03-3261-5521

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