北海道の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される「北海道最低賃金」が改定されました。
時間額:1,010円
効力発生日:令和6年10月1日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
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