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自治体の皆さまへ

暮らしのお知らせ(2)

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北海道天塩町

◆日常生活活動支援券
天塩町にお住まいで、次に該当する方に「日常生活活動支援券」を交付いたします。希望される方は、印鑑を持参のうえ、福祉課福祉係または雄信内支所へお越し下さい。

◇交付の対象になる方
〔最大30枚交付〕
(1)70歳以上の高齢者
〔最大48枚交付〕
(2)70歳以上の免許返納者
(3)身体障害者手帳1~2級(肢体障害の場合1~4級まで)所持者
(4)精神障害者保険福祉手帳1級所持者
(5)療育手帳A判定の者
(6)要介護認定者で、かつ世帯構成員全員非課税であること
※(2)~(6)で交付を希望される方は、対応する本人確認書類(運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳)をご持参ください。
※(1)に該当する方で、運転経歴証明書を提示した方は、18枚を上限に追加交付することができます。
※年度の途中から券の交付を受ける方は、月割の枚数となります。

◇原則、ご本人しか利用できません
・入浴券として利用する場合、介助が必要な場合はその介助者も利用できます。
・ハイヤー運賃助成券としてご本人以外が利用する場合、買い物などの用事を依頼された介助者や親族の方に限り、利用できます。
・亡くなられた方の券を使用することはできません。交付された方が亡くなったときは、役場へお返しいただきますようお願いします。不正利用が判明した場合、券の返還を命じるほか、今後の交付を停止いたします。

◇切り取ってしまった券は利用できません
・一度切り取ってしまった券は無効となり、使用することはできません。
・誤って券を切り取ってしまった場合は、券と一緒に冊子をお持ちください。

◇紛失による再交付はできません
・券をなくしてしまった場合、再交付はできませんのでご注意願います。ただし、汚損・破損してしまった場合は、残りの枚数分の券を交付します。

問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728

◆国民年金
◇退職した時は届け出を!
会社を退職した時は、厚生年金の加入も終わります。退職した時に60歳未満であれば引き続き国民年金に加入しなければならないため、役場へ届出が必要となります。また、保険証の扶養に入っていた配偶者についても同様に届出が必要となります。
〔手続きに必要なもの〕
・年金番号のわかる書類
※手続きの際に退職した日を確認させていただきます。

◇納付は便利な口座振替で!
令和6年度の国民年金の保険料は1ヶ月1万6980円です。現金で納付するほかに口座振替制度があります。納め忘れもなく、毎月、金融機関等に行く手間も省けて大変便利です。
〔お得な割引制度もあります〕
・早割制度…当月分の保険料を当月末に振替することによって、各月60円割引になります。
・前納制度…一定期間の保険料をまとめて振替することによって、最大1万6590円割引になります。
※6ヶ月前納(1160円お得)、1年前納(4270円お得)、2年前納(1万6590円お得)
※4月~9月分の6ヶ月前納、1年前納、2年前納は2月末をもって受付を終了しています。
※金融機関との手続きの関係上、振替希望月の前月上旬までにお申し込みください

◇保険料を納められないとき
経済的な理由などにより保険料の納付が困難なときは「全額免除制度」「一部納付制度」「納付猶予制度」があります(左表)。また、学生の方には「学生納付特例制度」があります(いずれも所得審査あり)。未納にしてしまうと、将来の老齢年金だけでなく、万が一のときに障害年金・遺族年金が受給できない場合があります。免除は過去2年1ヶ月分まで遡って申請が行えます。
〔手続きに必要なもの〕
(1)年金番号のわかる書類
(2)所得審査の対象者が失業中の場合は「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険被保険者離職票」
(3)学生納付特例の申請は「在学証明書」又は「学生証の写し」
〔追納制度があります〕
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます。

◇年金請求書が届いたら…
年金を受け取る権利のある方には、支給開始年齢に達するお誕生日の約3ヶ月前に、年金請求書が届きます。請求手続きはお誕生日の前日から可能です。また、66歳以降に請求して受け取る年金額を増やせる繰り下げ請求もございます。希望される方はお気軽にご相談ください。
〔手続きに必要なもの〕
(1)通帳
(2)身分証明書

問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728

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