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ねんきんつうしん

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北海道奈井江町

■新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除等の特例措置
▽国民年金保険料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少により、所得が下がり、保険料の納付が困難になった方に向けて本人申告の所得見込額を用いた簡単な手続きにより、保険料の免除申請ができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分をもって終了です。

▽免除対象者
以下の2つの条件を満たす方が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が減少していること
2.収入の減少により国民年金保険料の免除等の基準適応相当程度まで所得低下の見込みがあること

▽特例措置期間
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

▽申請方法
郵送申請:
日本年金機構ホームページから下の申請書を印刷し、郵送で申請してください。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書【臨時特例用】)
窓口申請:
下記のものを持参して、役場窓口で手続きをお願いします。
・マイナンバーカード
・収入減少後の見込額のわかるもの(給与明細書・事業所の業務帳簿(事業収入欄)の写しなど)

問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場町民生活課戸籍係(窓口(1))【電話】65-2113

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