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後期高齢者医療制度のお知らせ ~高額介護合算療養費について~

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■高額介護合算療養費とは
世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、基準額(世帯の限度額)を超えた場合には、申請により、その超えた額が支給されます。
支給対象となる方には毎年3月から4月頃に申請のお知らせをお送りします。

・医療費、または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません
・基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、北海道外から転入された方など、申請のお知らせをお送りできない場合があります

▽令和4年度分計算期間
令和4年8月1日~令和5年7月31日

▽基準額表

※1 世帯全員が住民税非課税で区分1.に該当しない方
※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除。)、または老齢福祉年金を受給している方

問合せ先:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323

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