■産前産後期間の保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。該当する方はぜひご利用ください。
▽対象となる方
・国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方
▽産前産後期間の保険料免除制度のメリット
・産前産後期間の免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、将来の年金額は減額されません。
・現在、国民年金保険料免除が承認されている方でも届出できます。
・産前産後の免除期間は付加保険料が納付できます。
▽保険料の免除期間
・出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
・2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠した場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から最大6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
・産前産後期間の保険料を前納している場合、支払った保険料は全額返金されます。
▽手続き
出産予定日の6か月前から手続できます。出産後の届出も可能です。
・母子手帳など出産日のわかるもの
・年金手帳
・マイナンバー
問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場町民生活課戸籍係(窓口(1))【電話】65-2113
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