冬が近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなりました。
今月号では、町の道路除雪や落雪事故の防止、各団体が取り組む、除雪サービスを紹介します。
■出動基準
▽出動基準
出動は、10cm以上の降雪が予測されるときに、除雪を行います。
なお、除雪作業は、午前2時頃から開始し、通勤・通学時間と重なる午前7時頃までに終えるように除雪を行います。
このため、朝方に急激な降雪があったときは、除雪できない場合もあります。
▽大雪のときは
大雪や吹雪などで通行に支障が出るときは、日中でも除雪車が出動する場合があります。
このようなときは、主要な道路やバス路線など、優先的に通行を確保すべきところから除雪します。
■町からのお願い
▽除雪車が家の前に雪を
除雪作業は、限られた時間の中で、広範囲に行っているため、雪のかたまりが家の出入り口をふさいでしまうことがありますが、故意に雪を置いていくわけではありませんので、玄関前などは各家庭で除雪をお願いします。
▽踏み板は撤去を
車庫の出入り口に鉄板や角材が置いてあると除雪車が引っかかったり、故障の原因になりますので、撤去してください。
▽道路に雪を出さないで
除雪作業前や作業中に道路に雪を出さないでください。作業の妨げになるばかりか、重大な事故につながる危険性があります。
また、敷地内や玄関前の雪を道路脇に積まないでください。見通しが悪くなるばかりか、通行の妨げになり、大変危険です。(下記)
▽早朝のウォーキングや犬の散歩は
除雪車が走る早朝は、日の出前で暗く、天候の状況によっては、近くの人影が見えにくいときもあります。
人命に関わる事故を防ぐためにも、早朝のウォーキングや犬の散歩の際には、除雪車に近づかないでください。
▽落雪に注意
屋根が道路に面している家主の方は、前もって雪止めを設置したり、屋根の雪おろしをしてください。
落雪で道路がふさがったときは、家主の責任で処理してください。
■禁止されてます!道路や歩道に雪を出す行為
道路や歩道に雪を出す行為は、道路交通法で禁止されています。道路交通法施行細則では「道路に雪をまき、または捨てること」を禁止行為として定められています。
これに違反した場合、道路法や道路交通法の罰則規定により、
1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金に
処されるほか、交通事故が発生した場合、補償を余儀なくされることもあります。
■安全に作業を行うために 除雪業者からの町民の皆さんにお願い
▽路上駐車は厳禁
除雪の支障となるばかりではなく、緊急車両が通行できなくなったり、吹雪のときは事故につながりますので、絶対にやめましょう。
▽道路内に物を置かない
道路内に置かれているゴミステーションなどは、自分の敷地に移動をお願いします。
▽作業中は迂回
除雪作業中は危険防止や効率的な除雪作業を行うため、除雪中の区間は通行できません。迂回するなどの対応をお願いします。
▽除雪後は通行注意
除雪車が通った後は、道路が大変滑りやすくなっています。通行の際は、注意をお願いします。
■雪捨て場
▽一般町民用の雪捨て場をご利用ください
16号東線の南側を一般町民向けの雪捨て場として整備していますので、そちらに搬入して下さい。
※自らトラックなどで搬入する場合に限ります。
※ごみや土砂、町外からの雪は持ち込まないでください。
開設期間:12月1日〜3月15日
※気象状況や搬入量によっては3月15日より前であっても閉鎖することもありますので、ご留意ください。
搬入可能時間:8時30分〜17時
問い合わせ:建設環境課土木管理係
【電話】65-2116
■通行規制区間への進入の危険性について
冬に吹雪で見通しのきかない道路では通行止めの規制が実施されます。
通行止め区間へ脇道などから進入すると、吹きだまりに衝突したり、車両が進まなくなり孤立するなど、命にかかわる重大な事故に繋がる恐れがあります。大変危険なので指定された迂回路のご利用をお願いします。
▽全国版道路情報提供システムのページ
【HP】https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/
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問合せ:
[町道]建設環境課土木管理係【電話】65-2116
[道道]空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所【電話】22-3434
[国道]札幌開発建設部岩見沢道路事務所【電話】0126-22-4000
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