■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!!
国民年金保険料は所得税や住民税の申告において、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
○控除対象
・令和5年1月~令和5年12月までに納めた年金保険料の全額(配偶者や子ども等の家族分を含む)
・過去の年度分の保険料
・追納分の保険料
○控除を受けるには
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要となります。日本年金機構からの控除証明書の発送は納付時期により異なります。
(1)令和5年1月1日から10月2日の間に納付
→10月下旬から11月上旬に発送
(2)令和5年10月3日から12月31日の間に納付
→令和6年2月上旬に発送
○社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の問い合せ先
控除証明書のはがきに記載されている電話番号にお問い合わせ下さい。
〔ねんきん加入者ダイヤル〕
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
050から始まる電話番号の場合は【電話】03-6630-2525
※日本年金機構ホームページにお客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット(控除証明書相談チャット)を開設していますのでご利用ください。
国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万が一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
問合せ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場町民生活課戸籍係(窓口(1))【電話】65-2113
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