■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間がある方は、保険料を全額納めた時と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
しかし、免除などを受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することができ、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
◇追納に関する注意事項
(1)追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
(2)承認された期間のうち、原則古い期間から納付することになります。
(3)すでに老齢基礎年金を受けている方は追納できません。
◇令和6年度中の追納額(月額)
※当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでお早めの追納をお勧めします。
◇手続き
・マイナンバーカード
・年金手帳または、年金番号通知書
上記のものを持参し、役場窓口で手続きをしてください。
口座振替、クレジットカード納付は利用できませんのでご注意ください。
問い合わせ:
役場町民生活課戸籍係【電話】65-2113
砂川年金事務所【電話】52-2144
<この記事についてアンケートにご協力ください。>