■拡大内容
■奈井江町で児童手当を支給できる方
・奈井江町に在住で、高校生年代までの子どもを養育している方
・公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先へご申請ください
■今回の制度改正に伴う手続きについて
○申請手続きが必要な方
制度の改正により新たに支給対象となった世帯には、10月上旬ごろから順次申請書をご自宅に郵送しますので10月31日(木)までに返送または、保健福祉課子育て支援係に提出ください。
※対象世帯例
・高校生年代の子どものみを養育している方
・所得制限により支給対象外となっている方
○児童手当を受給している方
高校生年代の子を養育しているなど支給対象児童が増える場合は、原則手続き不要です。
※9月1日時点で上記の確認をしています。お子さんの住民票が奈井江町外にある方など奈井江町で把握できない場合もありますので、対象でありながら申請書が届かない場合やご不明点等があれば、保健福祉課子育て支援係までご連絡ください。
○多子(第3子以降)の加算の適用のための確認書の提出が必要な方
18~22歳の子ども(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育しており、かつ養育している子どもの数が「3人以上」の方は、対象の子どもを多子加算の算定に含めるための申請が必要です。
※子どもの兄姉等の進学・就職に関わらず養育のための経済的負担がある場合は、算定対象に含むことができます。
※改正内容は、12月支給分から適応になります。
※詳しくは町ホームページをご確認ください。
問い合わせ:保健福祉課子育て支援係
【電話】74-6117
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