■産前産後期間の保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。該当する方はぜひご利用ください。
◇産前産後期間の保険料免除制度のメリット
・産前産後期間の免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、将来の年金額は減額されません。
・現在、国民年金保険料免除が承認されている方でも届出できます。
・産前産後の免除期間は付加保険料が納付できます。
◇保険料の免除期間
・出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
・2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠した場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から最大6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
・産前産後期間の保険料を前納している場合、支払った保険料は全額返金されます。
◇手続き
・届出先は役場窓口になります。マイナンバー、母子手帳や出産予定日のわかるものを持参してください。
・出産予定日の6か月前から手続きができます。出産後の届出は平成31年2月1日以降の出産であればいつでも可能です。
問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
町民生活課戸籍係【電話】65-2113
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