■役場が個人に提供する除雪サービス
◇間口除雪サービス
町の除雪路線に面する一戸建て住宅等(公住・アパート等を除く)にお住まいの世帯を対象に12月〜3月の4か月間、間口除雪を行います。
対象世帯:町民税非課税世帯で、町内に扶養義務者がいない世帯のうち、次の(1)〜(3)に該当する世帯
(1)世帯員全員が、介護認定「要支援」以上、または同等の状態である高齢者世帯
(2)身体障がい者手帳1・2級を保有する単身世帯
(3)除雪に支障のある70歳以上の高齢者世帯
利用者負担金:
・生活保護世帯、準要保護世帯…無料
・世帯員全員の年間収入合計額が200万円未満の世帯…8千円
・世帯員全員の年間収入合計額が200万円以上の世帯…1万6千円
申込期限:11月8日(金)
◇屋根雪下ろし助成事業
高齢者や障がい者の方々の冬季における安全確保と不安解消を図るため、12月〜3月の4か月間、屋根雪下ろし助成事業を行います。
対象世帯:
(1)町民税が非課税で町内に扶養義務者がいない世帯(生活保護世帯は除く)
(2)町民税などの滞納が無い世帯
(3)世帯の方全員が
・65歳以上で介護認定「要支援」以上、または同等の状態である方
・身体障がい者手帳1・2級を保有する方
・70歳以上で疾病等により、日常生活動作に支障をきたしている方
対象となる住宅:申請者が居住する住宅(戸建・公営住宅等)
対象経費・助成額:町内事業者が実施する屋根雪下ろし作業の経費を対象に1/2を助成。1回あたり1万円を上限に、期間中2回まで実施可能(1世帯あたりの上限額2万円)
申請時期:屋根雪下ろし作業実施後、町に申請。
※助成の要件や内容について、事前にお問い合わせください
間口除雪サービス屋根雪下ろし助成事業 問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】65-2119
■流雪溝、融雪溝、電気融雪槽のご利用の皆さんへ
除雪によって車道わきに積み上げられた雪や歩道の雪は、流(融)雪溝の投雪口を開け、投雪をしていただいておりますが、使い方を誤ると事故の原因になりますので、ルールを守って適正かつ安全に利用してください。
1.投雪を行う際は「投雪看板」を設置して車両、歩行者、投雪者の安全を確保してください。
2.投雪終了後は、蓋を開けたままやスノーダンプを差し込んだ状態で放置せずに、転落防止のため、速やかに閉めてください。
また、投雪口内の雪を片付けて、蓋が浮き上がらないようにきちんと閉めてください。(投雪口の破損、除雪車の破損の原因)改善されない場合は、流(融)雪溝の利用を禁止することもありますので、ご留意願います。
流雪溝、融雪溝、電気融雪槽に関する問い合わせ:建設環境課土木管理係
【電話】65-2116
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