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所得税確定申告・町道民税申告のご案内

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北海道奈井江町

◆受付期間のご案内
受付期間:2月8日(木)〜3月15日(金)
受付時間:9時〜12時、13時〜16時
※3月15日(金)のみ9時〜12時
※申告場所の混雑緩和とインフルエンザ等のウイルス感染を防止するため、対象日の来庁にご協力ください。
夜間受付:日中の来庁が困難な方を対象として、夜間受付を実施します。
開設日時…3月7日(木)17時〜19時まで
(休日の受付は行いませんのでご了承願います)
受付場所:役場1階 町民生活課 税務係(窓口(3))

◆所得税確定申告が必要な方
・個人で事業を行っている方、不動産収入がある方(事前に収支内訳書を作成の上、申告時にご持参ください)
・公的年金収入が400万円を超える方
・給与収入が2000万円を超える方
・2か所以上から給与を受けている方
・給与所得以外に20万円を超える所得がある方
・年末調整を受けていない方(中途退職した方など)
・医療費控除などの控除を受ける方
※これらの方以外でも確定申告が必要となる場合があります。

◆役場で受付できない申告
次の申告は役場で受付ができないため、滝川税務署で申告してください。
・青色申告、消費税、贈与税および相続税の申告
・新規の住宅借入金等特別控除の申告
・土地や建物、株式、先物取引など譲渡所得の申告(分離課税)
・令和5年分以外の申告
・雑損控除の申告
※上記以外にも申告内容によっては、滝川税務署での受付となる場合がありますのでご了承ください。

◆町・道民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、町内に住所がある方は令和5年中の所得について申告が必要です。
ただし、次のどちらかに該当する方は申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をした方
・給与所得のみで年末調整をしている方
※遺族年金・障害者年金など非課税年金のみの方、令和5年中に収入がなかった方は電話での申告を受け付けています。

◆申告に必要なもの
(1)印鑑
(2)マイナンバーカード
(お持ちの方)または、持っていない場合は次の(A)と(B)の両方が必要です
(A)*マイナンバー通知カードまたは住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)のいずれかひとつ
(B)本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど)
*通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
(3)申告者本人の振込口座がわかるもの(還付になる方のみ必要)
(4)確定申告のお知らせ(税務署から郵送されている方)【前年中の収入額がわかるもの】
(5)源泉徴収票や報酬の支払調書など【控除を受けるために必要なもの】
(6)生命保険料などの控除証明書
(7)障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方)
(8)医療費控除の明細書(事前にご自身で作成の上、申告時にご持参ください)
(9)寄付金の受領書
※これ以外にも申告内容によっては必要なものがある場合もあります。

■インフルエンザ等ウイルス感染防止対策のお願い
・受付での検温、手指の消毒、マスクの着用にご協力ください。
・発熱等の症状がある方は、来庁をお控えください。
・混雑緩和のため、原則、申告される方のみの来庁をお願いします。
・3密(密閉・密集・密接)を避けるため、e-Taxによる電子申告やご自分でパソコン・スマートフォンにより作成または直接記入した申告書を税務署へ郵送する方法をご活用ください。

問合せ先:役場1階 町民生活課 税務係(窓口(3))
【電話】65-2113

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