物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯への給付金と低所得世帯へのこども加算給付金を支給いたします。
(1)住民税均等割のみ課税世帯への給付金
支給額:1世帯当たり10万円
対象世帯:基準日(令和5年12月1日)に奈井江町に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯
(2)こども加算給付金
支給額:18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり5万円
対象世帯:基準日に奈井江町に住民登録があり、
(1)令和5年度住民税非課税世帯で18歳以下の児童がいる世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯で18歳以下の児童がいる世帯
●支給対象と届出
令和5年度住民税課税状況などから、支給対象と見込まれる方には、町から書類が送付されます。
1.「支払通知書」が送付された世帯は、受給に関する手続きは不要です。
2.「確認書」「申請書」が送付された世帯は、同封のチラシを確認し受給に関する手続きを行ってください。
問合せ:保健福祉課福祉係(窓口(5))
【電話】65-2119
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