◆森林環境税とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。国税ですが、個人住民税均等割が賦課される方に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、税収の全額が一旦、国に納付された後、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みになっています。植樹や造林等の「森林の整備に関する施策」や人材育成・担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
◆令和6年度からの町道民税均等割および森林環境税について
町道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されますが、復興法に基づく臨時的措置が令和5年で終了することから、下記のとおり皆様の負担額は変わりません。
問い合わせ:町民生活課税務係(窓口(3))
【電話】65-2113
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