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自治体の皆さまへ

児童扶養手当などの支給額改定のお知らせ

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北海道奈井江町

■児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしない児童を養育している方に支給される手当です。受給をするためには認定請求が必要です。支給要件など詳しくはお問い合わせください。

■児童扶養手当の月額(令和6年4月分以降)

※支払いは、奇数月となります。

■特別児童扶養手当とは
20歳未満で障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。受給するためには認定請求が必要です。児童の障がいの状況によっては受給できない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

■特別障がい者手当・障がい児福祉手当とは
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方が手当を受けることができます。受給するためには認定請求が必要です。支給要件など詳しくはお問い合わせください。(20歳未満は障がい児福祉手当の対象となります)

■特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の月額(令和6年4月分以降)

問合せ:
・児童扶養手当・特別児童扶養手当…保健福祉課子育て支援係【電話】65-2131
・特別障がい者手当など…保健福祉課福祉係【電話】65-2119

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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