■保険料免除・納付猶予申請について
保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。
◇メリット1 免除に応じて一定の年金額が保障されます。
例えば全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます。
(免除の手続を行わず、未納の場合は保障されません)
◇メリット2 万が一の際にも保障を確保。
病気や事故で障害が残ったときの障害年金、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。
※免除申請は7月から翌年6月までの1年分です。複数の年度の申請を希望される場合は年度ごとに申請が必要です。
手続き:
・マイナンバー
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・失業などにより納付困難な方は、特例免除を申請できます。(雇用保険受給資格者証の写しなど失業していることが確認できる書類が必要)
・その他に、産前産後期間の保険料免除制度もあります。
▽免除された保険料の追納
免除された保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。免除期間があると、全額納付した時に比べ将来受け取る年金額が少なくなります。追納を行う場合は申込みが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場 町民生活課戸籍係【電話】65-2113
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