■任意加入制度について
やむを得ない事情により国民年金を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて65歳から受け取る老齢基礎年金額が少なくなってしまいます。そんな方におすすめしたいのが任意加入制度です。
60歳以上で受給年金額の増額を希望するとき、老齢基礎年金の受給資格期間が不足しているときに加入することができます。
◆任意加入制度とは
○加入期間
・年金額が満額に到達してない方
・受給資格期間を満たしてない方
→60歳から65歳になるまでの間
※任意加入は申出した月からとなります。さかのぼって加入はできません。
○任意加入条件
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※海外に居住している日本人で20歳以上60歳未満の方も加入できます。
※年金の受給資格期間に満たない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※任意加入の保険料の納付は口座振替が原則となりますのでご注意ください。
任意加入制度のお申し込みは役場窓口で行っております。詳しくは下記までご相談ください。
問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場町民生活課戸籍係(窓口(1))【電話】65-2113
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