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奥尻消防署通信

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北海道奥尻町

■ごみの不法焼却(野焼き)について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部を除き、ごみの焼却は禁止されています。
これに違反しごみを焼却した場合、「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金またはこの併科」の対象になりますので、ご注意ください。
地面で直接行う焼却だけでなく、素掘りの穴での焼却やドラム缶やブロック囲いでの焼却のほか、法定の構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止の対象となります。
例外として、農業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は例外に含まれません。

○例外事項
一定の場合に限って、例外的にごみの焼却が認められます。
ただし、例外に該当する場合であっても周囲の生活環境に与える影響等状況に応じて、行政指導や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
[日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの]
(例)たき火・キャンプファイヤー
[地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事のために必要な焼却]
(例)どんと焼きを行う際の門松またはしめ縄に使用される木材の焼却
[農業を営む際のやむを得ないものとして行われる焼却]
(例)害虫駆除や肥料化を目的とした焼却

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