地方税法や条例により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として道町民税を特別徴収していただくこととなっています。
特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、事業者の方々が、道町民税を従業員の方の給与から毎月天引きし、町へ納税する方法です。
事業者の方には新たな事務負担が発生しますが、従業員の方にとっては、納め忘れがない、年税額を12回に分けて納税することとなるため負担が少なくなるなど、非常にメリットの多い納税方法です。
手続きは住民課税務係【電話】2-3404までご連絡ください。
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