「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項及び第22条第1項の規定により、奥尻町の令和5年度の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり公表します。
■1 健全化判断比率
(単位:%)
■2 資金不足比率
(単位:%)
※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率がないため、「-」と表示しています。
以上のように令和5年度は「1健全化判断比率」において、早期健全化基準をすべて下回りました。また、各公営企業会計の「2資金不足比率」については、資金不足が生じた会計がないため該当ありませんでした。
前年度との比較では「実質公債費比率」で0.6ポイント減少し「将来負担比率」は、奥尻町総合庁舎等建設事業に伴う起債の借入により46.2ポイントの大幅な増となり指数的には健全経営でありますが、普通交付税は国勢調査の影響により減少傾向となり、奥尻町の財政状況は厳しくなることに変わりなく、これからも財政健全化を進めていかなければなりません。
◆用語の解説
○実質赤字比率
一般会計等(奥尻町の場合、一般会計・バス特別会計・自動車整備特別会計・あわび種苗特別会計)を対象とした実質収支(歳入総額から歳出総額を差し引いた額)の標準財政規模に対する比率です。
※標準財政規模:標準税収入額等(町民税や地方譲与税など)+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額
○連結実質赤字比率
一般会計と公営事業会計を含めた全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率です。
○実質公債費比率
公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)の標準財政規模に対する比率の過去3ヶ年平均値です。
○将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
○資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業の規模(料金収入等の営業収益等の額)に対する比率です。
○早期健全化基準
健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を策定し、議会の議決後公表し、総務大臣等に報告し、また、毎年度、実施状況を議会に報告、公表し、早期健全化が著しく困難と認められるときは、総務大臣等は、必要な勧告をすることができるとされています。
また、早期健全化基準以上となった場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならなくなります。
○財政再生基準
財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を策定し、議会の議決後公表し、総務大臣に協議し、同意を求めることができ、また、毎年度、実施状況を議会に報告、公表し、財政運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣から予算の変更等必要な措置を勧告できることとされています。
○経営健全化基準
早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率が基準以上となった場合には、経営健全化計画を策定することとなり、早期健全化基準と同様、実施状況の議会報告・公表、国等の勧告等、外部監査の要求が義務付けられます。
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