■相続放棄について
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべての承継を拒否することをいいます。相続放棄をすることで、はじめから相続人とならなかったことになります。
被相続人のマイナスの財産である負債から解放されることが相続放棄をする大きなメリットではないかと思います。逆にいえば、相続したい財産があっても相続放棄をすると相続できなくなることになります。そのため、一般的に相続放棄が利用されるのは、被相続人が債務超過であることが明らかな場合であると思われます。
相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことになりますので、ご自身で手続きを進める場合は、家庭裁判所に連絡をして進めていくことが良いと思われます。
一番気を付けていただきたいのは、相続放棄には期間の制限があることです。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。親族が亡くなったことを知った場合は、自身が相続人になる可能性があるものと思って早めに戸籍の取り寄せなど相続人調査を進めた方が良いと思われます。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を過ぎてしまった場合は、基本的に相続放棄はできないものと考えた方が良いように思われます。もし、相続財産調査などが複雑で3か月では相続放棄をするかどうかの判断が間に合わない場合は、期間の延長ができる可能性もあるため、早めに家庭裁判所や弁護士などにご相談ください。
3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討する場合は、とにかく早めの相談・調査等を心がけるようにしてください。
ご相談のご予約は【電話】050-3383-5563までお願いします。
(法テラス江差 弁護士 樋口直久)
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