全国的に相続時に登記されないことが多く、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加していることもあり、これまで任意だった不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されることになりました。
・相続人は、不動産の取得を知って3年以内に、相続登記しなければなりません。
・令和7年3月31日までは、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税されます。
・正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をされていない方、これから相続登記をされる方は特にご注意ください。
※詳細は本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
■お問い合わせ先
○函館司法書士会(相続登記の相談・依頼)
※予約制
【電話】0120-13-7832
受付:平日(10:00~16:00)
○函館地方法務局(登記手続案内)
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【電話】0138-23-9530
受付:平日(8:30~17:15)
○函館土地家屋調査士会(表示に関する登記の依頼)
※予約制
【電話】0138-23-7026
受付:平日(10:00~16:00)
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