20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し、納付しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないためご本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
所得の目安:128万円+{扶養親族等の数×38万円}
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生納付特例制度をご希望の場合は必要事項を記入のうえご返送ください。
■国民年金保険料学生納付特例申請について
学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付猶予されている方で令和6年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、令和6年度の申請ができます(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です)
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付いたしますので、お手数ですが奥尻町役場・住民課国保年金係【電話】2-3404または、年金事務所までご連絡をお願いします。
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