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自治体の皆さまへ

奥尻消防署通信

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北海道奥尻町

火災・救急・救助は、局番なしの119番

■たき火からの火災に注意!
皆さんは火災の原因で多いものを知っていますか?
火災の3大原因は「たばこ」「たき火」「こんろ」と言われています。
この3つの火災の原因は共通点があり、それは不注意による出火です。火を使用しているときにその場から離れてしまったり、スマートフォンに夢中になり火をつけていることを忘れてしまい、出火してしまう等が主な原因です。
令和5年中の火災原因調査では、たき火による火災が増加しています。たき火が火災に発展する原因は、枯草を焼却していて風にあおられて拡大するものや、火が消えたと思いその場を離れたものが主なものです。
たき火が燃え広がり、慌てて消そうとしてやけどを負ったり、亡くなった事例もあります。
これから気温が上がり暖かくなるにつれて屋外で火を使用することが増えると思いますが火の取り扱いには十分注意しましょう。

■消防署への届出は、「たき火等の許可」を得るためではありません
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をするときは消防署へ届出をしなくてはならない場合があります。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は、消防隊の現場活動等に影響があるため、行為者があらかじめ消防署に届け出る必要があるもので、当該行為の許可が与えられるものではありません。
届出した行為であっても、消防や警察、市・町等職員からたき火等の消火の指導を受けた場合は、その指導に従ってください。
消防署へ届出をする必要性は届出場所で119番通報があった場合、届出と通報内容等を踏まえて火災か否かを判断するためです。

■ごみの不法焼却(野焼き)について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部を除き、ごみの焼却は禁止されています。
これに違反し、ごみを焼却した場合、「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金またはこの併科」の対象になりますので、ご注意ください。
地面で直接行う焼却だけでなく、素掘りの穴での焼却やドラム缶やブロック囲いでの焼却のほか、法定の構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止の対象となります。
例外として、農業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は例外に含まれません。

○例外事項
一定の場合に限って、例外的にごみの焼却が認められます。
ただし、例外に該当する場合であっても周囲の生活環境に与える影響等状況に応じて、行政指導や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
・日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)たき火・キャンプファイヤー
・地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(例)どんと焼きを行う際の門松またはしめ縄に使用される木材の焼却
・農業を営む際のやむを得ないものとして行われる焼却
(例)害虫駆除や肥料化を目的とした焼却

■消防署が奥尻町総合庁舎へ引っ越ししました。
奥尻消防署も奥尻町役場と同様に総合庁舎へ引っ越ししました。
電話番号等の変更はありませんので、今まで通りの電話番号をご使用いただけます。
また、救急車等が必要な事案があればすぐに119番へ通報してください。
その際、かけてくれた方へご連絡先をお伺いすることがありますので、ご了承ください。
町民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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