土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要になります。
(1)届出の対象となる面積:奥尻町の場合は、1万平方メートル以上の土地取引が対象となります。
(2)届出者:土地の権利取得者(買主等)
(3)届出期限:契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
※提出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
(4)提出書類(各3部)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
※届出をしないと法律で罰せられることがあります。
(5)その他:提出様式や制度の詳細につきましてはホームページをご覧ください
問合せ:地域政策課政策推進係
【電話】2-3402(直通)
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