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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ ~保険証(被保険者証)の一斉更新について~

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北海道奥尻町

■保険証が新しくなります(黄色→水色)
現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら水色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、奥尻町住民課国保年金係までお申し出ください。

新しい保険証は水色です

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(黄緑色→橙色)
現在、ご使用の黄緑色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは橙色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、奥尻町住民課国保年金係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

○減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

○限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

新しい減額認定証及び限度証は橙色です

■7月の保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせしますので確認ください
7月中に新しい保険証をお送りしますが、その際に個人番号の下4ケタを図イメージのように、あわせてお知らせしますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。
※図は本紙8ページをご覧ください。

問合せ:
・奥尻町役場 住民課国保年金係
【住所】〒043-1498 奥尻町字奥尻428番地2
【電話】01397-2-3404(直通)
・北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
【電話】011-290-5601

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