精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図る目的として、手当が支給される制度です。
■1.支給となる対象者
日本国内に住所を有し、知的障害や身体障害の状態等(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を監護している父、母、または父母に代わってその児童を養育している方です。
ただし、次に該当するときは手当を受けることができません。
・手当を受ける方、または、児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障害による公的年金を受けることができるとき
・受給資格者または、その配偶者もしくは、扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき
問合せ:奥尻町役場 くらし安心課福祉介護係
【電話】01397-2-3408
<この記事についてアンケートにご協力ください。>