■働いている調理師の皆様へ!
○調理師法では、調理業務に従事している調理師は、2年ごとに、12月31日現在の調理従事場所等を届け出なければならないと定められており、今年は届出の必要な年となっています。
○届出が必要な調理師とは、次の施設、店舗で調理の業務に従事している方です。
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
○届出は、北海道江差保健所に令和7年1月15日までに提出してください。
○届出用紙は、北海道江差保健所に備えてあります。
また、インターネットでの届出も可能です。次のウェブサイトアドレス(URL)もしくはQRコードからアクセスしてください。
【URL】https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=w1dHEEWL
※QRコードは本紙またはPDF版をご覧ください。
(QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
詳しくは、北海道江差保健所【電話】0139-52-1053にお問い合わせください。
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