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国民年金保険料の免除制度について

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北海道妹背牛町

◎保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

◎保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

◎手続きをするメリット
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。(未納期間に発生した場合は受け取ることはできません)

◎保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
・全額免除
2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
・4分の3免除
8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
・半額免除
8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
・4分の1免除
8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
・納付猶予制度
猶予期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

お問い合わせ先:役場住民課住民グループ
【電話】0164-32-2031(直通)

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